建設機械の運転、取扱資格<抜粋>
労働安全衛生法 第1条
この法律は労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び
自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働省の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するものである。
上記の具体的規定として下記条項で資格・機械種類の定めがあります。
労働安全衛生法 第59条
第3項の規定により、事業主は危険又は有害な業務のうち労働省令で定めるものに労働者をつかせる時は、
当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生法 第61条
就業制限により該当機種の種類が規定されています。
資格の種類
1.特別教育
2.技能講習
3.免許(国家資格)
以上の3種類に分類され、更に機械、器具の能力(容量)により資格種類が規定されています。
機種
- バックホウ
- バックホウ(クレーン仕様車)
- 解体用機械
- ブルドーザ
- タイヤショベル
車両系建設機械に該当し機体重量により運転資格が分類されます。
機体重量3トン未満は、小型車両系建設機械の特別教育
機体重量3トン以上は、車両系建設機械の技能講習
※解体用機械はブレーカ・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機を意味します。
実際には解体用機械だけの作業はなく本体(車両系建設機械)を
組み合わせての稼動になりますので2種類の資格が必要になります。
※バックホウ(クレーン仕様車)については車両系建設機械、小型移動式クレーン、
玉掛の3種類、これに解体用機械を使用すれば4種類の資格が必要になります。
※タイヤショベルでナンバー付の公道走行は道交法の適用を受けますので一度確認が必要です。
(通常小型特殊車両免許でいいですが高さが2.5mを超えると大型特殊免許になるので注意して下さい。)
<教習機関について>
指定教習機関及び建機メーカー等の教習機関
<長崎県下の主な教習機関>
建設業労働災害防止協会 長崎県支部
TEL 095-820-7755
建機メーカー等の教習機関については別途お問合せ下さい。
機種
- ローラー(締固め用機械)
機体重量を問わず特別教育を受けなければいけません。
<長崎県下の主な教習機関>
建設業労働災害防止協会 長崎県支部
TEL 095-820-7755
(社)建設荷役車両安全技術協会 長崎県支部
TEL 095-845-1536
建機メーカー等の教習機関は別途お問合せ下さい。
機種
- 移動式クレーン
吊上げ荷重により運転資格が分類されます。
吊上げ荷重1トン未満は、小型移動式クレーンの特別教育
吊上げ荷重5トン未満は、小型移動式クレーンの技能講習
吊上げ荷重5トン以上は、移動式クレーン運転士国家試験
<長崎県下の主な教習機関>
(社)日本クレーン協会 長崎県支部
TEL 095-845-1536
建機メーカー等の教習機関は別途お問合せ下さい。
※移動式クレーン運転士の試験はクレーン協会で取りまとめ申請後、労働省の出張試験を受験しなければなりません。
機種
- 不整地運搬車(キャリアダンプ)
車両系建設機械とは別途に規定され荷の積載荷重により運転資格が分類されます。
積載荷重1トン未満は、特別教育
積載荷重1トン以上は、技能講習
<長崎県下の主な教習機関>
建設業労働災害防止協会 長崎県支部
TEL 095-820-7755
建機メーカー等の教習機関は別途お問合せ下さい。
機種
- 高所作業車
車両系建設機械とは別途に規定され高所作業車の作業床高さで分類されます。
作業床高さ10m未満は、特別教育
作業床高さ10m以上(未満も含む)は、技能講習
<長崎県下の主な教習機関>
建設業労働災害防止協会 長崎県支部
TEL 095-820-7755
建機メーカー等の教習機関は別途お問合せ下さい。
機種
- 玉掛
吊上げ荷重により資格が分類されます。
吊上げ荷重1トン未満は、特別教育
吊上げ荷重1トン以上は、技能講習
<長崎県下の主な教習機関>
(社)長崎県労働基準協会 TEL 095-849-2450
(社)日本クレーン協会 長崎県支部
TEL 095-845-1536
建機メーカー等の教習機関は別途お問合せ下さい。
機種
- フォークリフト
車両系建設機械とは別途に規定されリフト荷重により運転資格が分類されます。
リフト荷重1トン未満は、特別教育
リフト荷重1トン以上は、技能講習
<長崎県下の主な教習機関>
建設業労働災害防止協会 長崎県支部
TEL 095-820-7755
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
TEL 095-827-0786
建機メーカー等の教習機関は別途お問合せ下さい。
機 種 | 詳 細 |
---|---|
バックホウ バックホウ(クレーン仕様車) 解体用機械 ブルドーザ タイヤショベル | 車両系建設機械に該当し機体重量により運転資格が分類されます。 機体重量3トン未満は、小型車両系建設機械の特別教育 ※解体用機械はブレーカ・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機を意味します。 実際には解体用機械だけの作業はなく本体(車両系建設機械)を ※バックホウ(クレーン仕様車)については車両系建設機械、小型移動式クレーン、 ※タイヤショベルでナンバー付の公道走行は道交法の適用を受けますので一度確認が必要です。 <教育機関について> <長崎県下の主な教習機関> |
ローラー(締固め用機械) | 機体重量を問わず特別教育を受けなければいけません。 <長崎県下の主な教習機関> 建設業労働災害防止協会 長崎県支部 TEL 095-820-7755 (社)建設荷役車両安全技術協会 長崎県支部 TEL 095-845-1536 建機メーカー等の教習機関 別途お問合せ下さい |
移動式クレーン | 吊上げ荷重により運転資格が分類されます。 吊上げ荷重1トン未満は、小型移動式クレーンの特別教育 <長崎県下の主な教習機関> ※移動式クレーン運転士の試験はクレーン協会で取りまとめ申請後、 |
不整地運搬車(キャリアダンプ) | 車両系建設機械とは別途に規定され荷の積載荷重により運転資格が分類されます。 積載荷重1トン未満は、特別教育 <長崎県下の主な教習機関> |
高所作業車 | 車両系建設機械とは別途に規定され高所作業車の作業床高さで分類されます。 作業床高さ10m未満は、特別教育 <長崎県下の主な教習機関> |
玉掛 | 吊上げ荷重により資格が分類されます。 吊上げ荷重1トン未満は、特別教育 <長崎県下の主な教習機関> |
フォークリフト | 車両系建設機械とは別途に規定されリフト荷重により運転資格が分類されます。 リフト荷重1トン未満は、特別教育 <長崎県下の主な教習機関> |